会社案内
会社概要
名称 | 株式会社久保田薬局 | ||||
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本部 |
〒315-0001 茨城県石岡市石岡2214 |
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設立 | 昭和20年4月 久保田商店開業 昭和52年1月 株式会社久保田薬局設立 AJD(オールジャパンドラッグ) |
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代表者 | 代表取締役 久保田 嘉郎 | ||||
資本金 | 2,000万円 | ||||
従業員数 | 20名 | ||||
事業内容 | ドラックストア・調剤薬局の経営 医薬品、医療用品、介護用品、化粧品、ベビー用品、ペット用品、衣料品の販売 |
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主要取引銀行 | 常陽銀行石岡支店 茨城県信用組合石岡支店 筑波銀行石岡支店 |
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加盟団体 | 茨城県薬剤師会 AJD(オールジャパンドラッグ) |
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店舗所在地 |
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沿革
- 昭和20年4月
- 茨城県石岡市府中1丁目1番7号にて久保田化粧品店創業
- 昭和52年1月
- 株式会社久保田薬局設立(資本金500万円)
久保田薬局泉町店 (現ドラッグクボタ泉町店)開設 - 昭和60年4月
- 薬のくぼた若松店開設
- 昭和62年4月
- ドラックくぼたぱれっと店開設 ※2013年7月閉店
- 平成元年12月
- 本店所在地及び本部機能をを現住所(茨城県石岡市石岡2214)に移転
- 平成5年1月
- 資本金を2000万円に増資
- 平成5年8月
- ドラックくぼた小川店開設 ※2004年2月閉店
- 平成13年3月
- パワー調剤薬局真壁店開設
- 平成13年9月
- パワードラック真壁店開設 ※2003年4月閉店
- 平成14年8月
- パワー調剤薬局石岡店開設
- 平成20年5月
- ほし薬局石岡店開設
在宅医療
薬剤師による在宅訪問のご案内
「石岡市を中心に地域に密着した在宅医療を提供します。 施設やご自宅を訪問して、薬剤管理の支援や患者さまの服薬への不安感解消に努めています。
例えばお薬についての効果や副作用、飲み合わせや食品との影響など患者さまの疑問は数多くあります。 きちんと説明してご理解いただくことにより、安心して服用いただけると考えておりおりますので、 どんなささいなことでも構いませんのでお気軽にご相談ください。
サービスの流れ
- step01医療機関
からの依頼 - 電話、FAXなどで、事前に診療状況や処方内容など患者さまの情報をご連絡ください。
- step02診断情報
提供書 - 患者さまの診療情報や訪問依頼書を医療機関から発行して頂きます。
- step03処方箋発行
- 医療機関から直接FAXで送っていただいても結構です。 服用開始2~3日前までに処方せん発行して頂けると、患者さまをお待たせすることなく薬をご用意できます。
- step04患者様宅
ご訪問 - 者さまのご自宅に薬を配達し、服薬指導や副作用チェック、服用状況の確認などを行います訪問前に、患者さまのご希望時間をお尋ねし訪問いたします。
- step05服薬情報
提供書の発行 - 訪問して得た患者さまの情報等を、処方医さまに文書で提供いたします。
在宅訪問薬剤管理指導の流れ
薬学生実習
薬学部実習生を積極的に受け入れてます。
薬学部6年制化に伴い、6ヶ月間の長期実務実習が必修となり、平成22年から実施される事になりました。 これまで薬学生の教育実習は病院が主でしたが、現在では医薬分業が広く浸透し地域における薬局の存在感が増すとともに薬局実習の重要性が高まっています。
当薬局では6年制薬学生実務実習受け入れに積極的に応じるべく、指導に当たる『認定実務実習指導薬剤師』を養成し準備を進めてまいりました。実務実習テキストに沿った独自のカリキュラムを作成し、実習指導薬剤師が薬局業務の実際について丁寧に指導しています。
私たちは薬剤師育成協力を通しても社会貢献を心がけています。
モデル実習の流れ
- STEP1
- 薬局アイテムと管理
- STEP2
- 商法のアクセスと活用
- STEP3
- 薬局調剤を実践する
- STEP4
- 薬局カウンターで学ぶ
- STEP5
- 地域で活躍する薬剤師
- STEP6
- 薬局業務を総合的に学ぶ
6年制薬局実習の受入薬局に対する日本薬剤師会の基本的な考え方
1.薬局実習について
薬局実習は、ひとつの薬局で完結することを原則とする。
2.受入薬局について
受入薬局は、実務実習モデル・コアカリキュラムで求められるすべてのユ
ニット(ユニットは参考1に記載)について実習可能な環境を準備できる薬
局とする。受入薬局に複数の薬剤師が勤務する場合であっても、受入れた学
生の薬局実習については当該薬局の認定実務実習指導薬剤師が責任をもって
行う。受入薬局の要件は下記に示すとおりとする。
(受入薬局の要件)
ア 保険薬局の指定を受けている薬局であること
イ 一般用医薬品、医療機器を含む医療関連用品の販売を行っていること
ウ 在宅患者訪問薬剤管理指導届出薬局であること
エ 麻薬小売業免許を有すること
オ 薬剤師賠償責任保険に加入していること
カ 認定実務実習指導薬剤師が勤務していること
3.受入れる学生について
受入れる学生については、下記のことが事前に確認されていること。
ア 保険薬局の指定を受けている薬局であること
- 実務実習事前学習をはじめとする事前学習が十分に行われていること
- それらの教育プログラムが第三者評価等により確認されていること
- 薬学共用試験を通じて個々の学生の「知識・技能・態度」の評価が行われていること
イ 健康診断等を受診していること
- 健康診断を受診していること
- 必要な疫学的検査を実施していること
- 必要な予防接種を受けていること
ウ 傷害保険と損害賠償保険に加入していること
4.受入学生数について
1回に受入れる学生数は、認定実務実習指導薬剤師の数に関わらず、1薬局2名までとする。
5.受入薬局のみで到達目標の全てを実習することができない場合の対応
受入薬局のみで、モデル・コアカリキュラムで求められる到達目標の全て
を実習することができない場合等においては、一部の実習に限り同一支部の
他の薬局に実務実習を委託することができる。受入薬局と委託する薬局の連
携体制整備は、支部主導の下に行い、実習は委託する薬局の協力を得て、受
入薬局の指導薬剤師の責任で行うこととする。
委託できる到達目標は概ね下記のとおりとする
- 薬局製剤に関するもの
- 漢方製剤に関するもの
- 在宅医療に関するもの
6.支部が主体となって受入体制を整備する実習について
地域で行う実習については、当該支部が主体となって実習体制を整備する。 当該支部が主体となって実習体制を整備する到達目標は、概ね下記に示す項 目とし、受入薬局と連携・協力して行う。
- 休日急病診療所等の見学に関するもの
- 防災センター等の見学に関するもの
- 学校薬剤師業務に関するもの
- 薬と健康の週間等における医薬品の適正使用の啓発活動に関するもの
- 麻薬・覚せい剤等薬物乱用防止活動に関するもの
7.学生の評価について
薬局実習の総括的評価は、受入薬局の指導薬剤師が大学教員と共に行う。 なお5に記載のように、他の薬局に委託した場合の評価に当たっては、委 託先の薬剤師の意見も評価の参考とする。