当薬局は、厚生労働大臣が定める基準に基づいて調剤を行う「保険薬局」です。
患者様ごとに作成した薬剤服用歴などに基づいて、処方された薬剤の重複投薬、相互作用、薬物アレルギーなどを確認した上で、
薬剤情報提供文書により情報提供し、薬剤の服用に関し、基本的な説明を行っております。薬剤服用歴等を参照しつつ、服薬状況、
服薬期間中の体調変化、残薬の状況等の情報を収集した上で、処方された薬剤の適正使用のために必要な説明を行っております。
薬剤交付後においても、必要に応じて指導等を実施してまいります。
医療の透明性を高め、患者様へ情報提供を積極的に行うために、「個別の調剤報酬の算定項目がわかる明細書」を無料で発行しております。
明細書の発行を希望されない場合は、事前にお申し出ください。
個人情報保護方針
当薬局では、良質かつ適切な薬局サービスを提供するために、当薬局の個人情報の取扱に関する基本方針に基づいて、
常に皆様の個人情報を適切に取り扱っております。また当薬局における個人情報の利用目的は、次に挙げる事項です。
・当薬局における調剤サービスの提供
・医薬品を安全に利用していただくために必要な事項の把握
・病院、診療所、薬局、訪問看護ステーション、介護サービス事業者などとの必要な連携
・病院、診療所等からの照会の回答
・患者様のご家族等への薬に関する説明
・医療保険事務(審査支払機関への調剤報酬明細書の提出、審査支払機関または保険者からの照会への回答)
・薬剤師賠償責任保険などに係る保険会社への相談または届出など
・調剤サービスや業務の維持・改善のための基礎資料
・当薬局内で行う症例研究
・当薬局内で行う薬学生への薬局事務実習
・外部監査機関への情報提供
施設基準に関する事項
厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局に届け出ています
調剤基本料1
地域支援体制加算2
かかりつけ薬剤師指導料およびかかりつけ薬剤師包括管理料
在宅患者訪問薬剤管理指導料
在宅薬学総合体制加算1
後発医薬品体制加算3
医療DX推進体制加算
連携強化加算
<後発医薬品(ジェネリック医薬品)の調剤に関する事項>
医療費を抑え、お薬代の負担を軽減するため、国の方針に沿ってジェネリック医薬品を積極的に調剤しています。
※令和6年10月より、ジェネリック医薬品があるお薬(長期収載品)で先発医薬品の処方を希望される場合は、医療上の必要がある場合を除き、
特別の料金のお支払いが必要となりました。詳細は厚生労働省のHPをご覧ください。
<連携強化加算に関する事項>
当薬局は以下の基準を満たしています。
・第二種指定医療機関の指定
・感染症や災害発生時の体制整備及び周知
・感染症や災害発生時の手順書作成および職員との共有
・被災状況に応じた研修および地域協議会、研修、訓練等への参加計画・実地
・被災状況に応じた医薬品、衛生材料、検査キット等の備蓄および提供体制の整備
・自治体からの要請に応じた人員派遣の協力体制の整備
・オンライン服薬指導及びセキュリティ対策の整備
・要指導医薬品・一般用医薬品・検査キットの取り扱い
<医療情報取得加算に関する事項>
当薬局では、オンライン資格確認等システムを活用し、質の高い保険調剤の提供に努めており、医療情報取得加算を算定しております。
対応サービス
電子処方箋受付、オンライン資格確認、お薬相談、健康相談、在宅訪問、一般用医薬品の販売、お薬の一包化、ヘルスケア用品の販売、
禁煙サポート、高度管理医療機器の販売、オンライン服薬指導、麻薬調剤
応需可能な公費負担等
・生活保護法に基づく指定(医療・介護)
・公害健康被害の補償等に関する法律に基づく指定
・原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づく指定(一般疾病医療)
・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定
(育成医療・更生医療・精神通院医療)
・労働者災害補償保険法に基づく指定
・難病の患者に対する医療等に関する法律に基づく指定
・感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づく指定
・ 肝炎治療特別促進事業に係る医療費に基づく指定
・ 石綿による健康被害の救済に関する法律に基づく指定
夜間・休日等加算の対象となる日及び受付時間帯
土曜日13時以降閉局まで
当薬局では、休日、夜間を含む開局時間外であっても調剤及び在宅医療業務に対応できる体制を整えております。
営業時間外の調剤につきましては、時間外・休日・深夜加算が発生いたします。
時間外加算の対象となる時間帯 基礎額の100%
6時から8時
18時から22時
休日加算の対象となる日及び時間帯 基礎額の140%
日曜日、祝日、年末年始(12/29~1/3)(深夜を除く)
深夜加算の対象となる時間帯 基礎額の200%
22時から翌6時
<その他、患者様にご負担いただく料金について>
療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱い
・必要に応じて薬剤の容器代をいただくことがございます。
・在宅医療に係る交通費をいただくことがございます。
・患者様のご希望によるお薬の郵送の場合、原則患者様のご負担となります。
・希望に基づく一包化(医師の指示があった場合に限り、規定の調剤報酬点数表に従い算定いたします)